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建設業許可、申請の流れ
許可要件に該当するかの確認
<建築一式>
・工事一件あたりの請負代金が1,500万円未満(消費税込
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの)
<建築一式工事以外>
・工事一件の請負代金が500万円未満(消費税込)
許可を受けるための5つの要件を確認
経営業務管理責任者がいること
専任技術者が各営業所にいること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して欠格要件に該当しないこと
財産的基礎または金銭的信用を有していること
※一般建設業の場合は、以下のいずれかに該当する必要があります
①自己資本が500万円以上ある
②500万円以上の資金調達能力のある
③直前5年間許可を受けて継続営業した実績のある(更新の場合)
※特定建設業の場合は、以下の全てを満たす必要があります
①欠損の額が資本金の20%を超えない
②流動比率が75%以上である
③資本金が、2,000万円以上ある
④自己資本が、4,000万円以上ある
事前の打ち合わせ
当事務所では、行き違いが無い様事前の打ち合わせを丁寧にかつ確実に行う事を徹底しております。
ご利用料金・お支払時期・キャンセル料等に関しては、事前に明示し「わかりやすい説明」を心がけております。
初回のご相談は無料にて承りますのでお気軽にお申し付けください。