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営業保証金の供託・保証協会の加入
審査を受け免許の通知が来たら、供託所に営業保証金を供託するか、保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
【供託額】
主たる事務所(本店):1,000万円
従たる事務所(支店):500万円(1店につき)
※国債証券・振替国債などによる供託も可
【保証協会に加入する場合の「弁済業務保証金分担金」の納付額 】
主たる事務所(本店):60万円
従たる事務所(支店等):30万円(1店につき)
※保証協会に加入する場合は入会金等が別途必要