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要件・ポイント
・事務所の形態について宅地建物取引業の業務を継続的に行うことができ、独立している
・専任の宅地建物取引主任者(常勤・専従)を従事者5名に対し1名以上設置する
・(法人の場合)本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されている
・(法人の場合)履歴事項全部証明書の目的欄に宅地建物取引業を営む旨が登記されている
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