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一般建設業と特定建設業とは
建設業許可の中には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、どちらかを取得する必要があります。
(※一つの建設業について一般・特定どちらの許可も取得することはできない)
(※異なる建設業については、一般・特定を分けて取得することは可能。)
一般建設業許可とは
・11、建設工事を下請に出さない場合
・2、下請に出した場合
⇒1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要
特定建設業許可とは
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上 となる建設工事を施工できるときに必要
財産的要件について
一般建設業許可か特定建設業許可のどちらかによって財産的要件が変わります。
一般建設業の財産的基礎
1:自己資本の額が500万円以上あること
2:500万円以上の資金調達能力があること
2:許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績
。特定建設業許可の財産的基礎
1:欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
2:流動比率が75%以上ある
3:資本金が2,000万円以上ある
4:自己資本が4,000万円以上ある