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専任技術者について
「専任技術者」とは、営業所に常勤していて専らその業務に従事する者のことを指します。
注意点: 一般建設業許可、特定建設業許可により専任技術者の要件は異なります
一般建設業許可の場合
※①~③のいずれかの要件を満たす必要があります
①大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
③許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定建設業許可の場合
※①~④のいずれかの要件を満たす必要があります
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②上の一般建設業許可の要件の①~③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
(平成6年12月28日前については3,000万円、さらに昭和59年10月1日前については1,500万円以上の工事)
③国土交通大臣が①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
土木工事、建設工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、電気工事、造園工事の7業種:①または③に該当する者