建設業許可(欠格要件・誠実性)

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専任技術者一般・特定建設業欠格要件・誠実性

欠格要件・誠実性について

建設業許可を申請する前提として「欠格要件に該当しないこと」と「誠実性」が求められます

「欠格要件に該当しないこと」とは

1:許可申請書・添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている

2:(法人⇒法人の役員)個人⇒本人・3条使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次の要件に該当している

a.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

b.不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

c.許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの

d.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

e.禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

f.建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

誠実性について

建設業許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要でございます。

ア「不正な行為」―請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為

イ「不誠実な行為」―工事内容、工期等請負契約に違反する行為

※「不正又は不誠実な行為」を行い免許の取り消し処分を受け、又は営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者に該当します

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