建設業許可(概要)

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建設業許可(概要)

建設業許可とは

建設業許可とは、工事の請負代金が500万円以上の建設工事の完成を請け負うために必要な許可をいいます

(※工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事については不要)


<まとめ>

・1:「500万円以上」の工事を受注することができる

・2:一定の信を得られる事が期待され業務拡大に繋がりやすい

・3:公共工事の受注を受ける場合に必要とされる場合が多い

知事申請/大臣申請とは

許可を取得しようとしている法人または個人の方の営業所の場所で申請する種類が変わります。

申請する許可の種類には下記2種類します

1:国土交通大臣許可 ・・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合

2:知事許可・・・・一つの都道府県に営業所がある場合

営業所とは

本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、要件おおまかに以下の通りです

1:請負契約の見積り・入札・契約締結等の実体的な業務を行っている

2:明確に区分された事務室が設けられていること

3:経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人

(1に関する権限を付与された者。)が常勤していること。

4:専任技術者が常勤していること。

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