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宅地建物取引業免許(概要)
宅建業免許が必要な場合
下記の事を不特定多数の人と反復または継続する事業を営む場合には宅建業免許が必要です。
・自ら売買または交換することを業として行うこと
・他人が売買、交換または賃借する際、その代理もしくは媒介することを業として行うこと
免許の種類
都道府県知事免許と国土交通省大臣免許の2種類があります(個人法人は問わない)。
・都道府県知事免許・・・1つの都道府県に事務所を設置(複数可)
・国土交通省大臣免許・・・複数の都道府県に事務所を設置
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