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経営業務管理責任者
建設業許可取得の必須条件の一つ経営業務管理責任者がいるかどうかが求められます
経営業務管理責任者とは
・法人の役員
・委員会設置会社における執行役
・個人事業主(建設業法施行令第3条の使用人等であった者)
※「経営業務の管理責任者」は常勤である必要があり、下記いずれかの条件を満たす必要があります
。要件
1:許可を受けようとする業種で5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある
2:許可を受けようとする業種以外では7年以上経営業務の管理責任者としての経験がある
3:許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験がある
4:常勤であることの証明
※(あくまで一例です)・住民票 ・申請会社発行の健康保険証等
4:経営業務の管理責任者としての経験がある
・法人の場合は在籍していた会社での役員の期間など履歴事項全部証明書等で証明します。
・個人にあっては確定申告書の写し等で証明します
※上記はあくまで概要です細かい条件や要件に関しては細かく打ち合わせを行わせていただきます